| 特別障害給付金-17年4月からはじまります 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。 給付金の支給対象になる方は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。 1.支給の対象となる方 (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者 であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。 (※)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日 2.給付額 障害基礎年金1級に該当する方:月額5万円(2級の1.25倍) 障害基礎年金2級に該当する方:月額4万円 ・支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。 ・ご本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。 ・老歳年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。 ・給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。 ・支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分をお受け取りいただくことになります。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われる場合もあります。) |
3.請求手続き (1)窓口 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。 なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。 (2)請求の受付開始日 平成17年4月1日から受付いたします。 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置として、施行日(平成17年4月1日)に65歳を超えている方は平成22年3月31日まで申請することができます。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても必要な経過措置が講じられる予定です。 検討 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給自由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 |
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