三号研修のご案内

平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修受けた介護職員等においては医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。

特定の利用者に対して認定特定行為(たんの吸引・経管栄養)を行えるよう、都道府県の認定申請するために必要な研修会です。

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