加算・交付金の詳細

●福祉・介護職員処遇改善加算

介護サービス従事者のうち、登録ヘルパーについては一時間当たり100円の加算を行う。
介護サービスを従事する社員については給与月額16,000円の加算を行う。
また、賞与(一時金)として支給する。(年度2回)平均時間数別に定め支給総額が助成金総額を超えるよう分配する。
対象の人数と加算金総額次第で変動する。

●福祉・介護職員特定処遇改善加算

(Aグループ)月120時間以上で勤続年数5年以上の介護福祉士資格を持つもの。
または、月120時間以上で勤続年数10年以上のサ責資格(実務者研修・初任者研修・旧ヘルパー1級・2級、等)を持つもの。
(Bグループ)他の障害福祉人材

賞与(一時金)として支給する。(年度2回) Aグループ:Bグループが2:1の比率で分配を行う。支給総額が助成金総額を超えるよう分配する。
対象の人数と加算金総額次第で変動する。

●福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

正社員・介助社員:常勤職員は時間当たり75円×月所定労働時間160時間(12,000円)
非常勤(短時間)職員については勤務時間の比率で按分する
当該交付金は、全額を賃金処遇改善に充てるため、残余がある場合は賞与等の支給を行なう場合がある。
ただし、支給額については交付額の変動により見直しを行なう事がある。